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ヘイトスピーチ解消法とは?

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私の親戚が川崎市に住んでおります。「こんなことが起きてるよ」とやっぱり説明するのは難しいです。
マスゴミは産経新聞を除いて全部あちら側ですから、朝日、毎日(在日の記者が多い)東京、神奈川新聞
などを目にすれば信じてしまうと思いますね。行動する保守の活動が始まる頃から、桜井誠氏は現在の状況を
予想していましたね。
戦後、暴力と恫喝で数々の在日特権を得てきましたが、ここにきて「行動する保守」が出てきたことにより
今まで隠していたことが知られてきた。戦後混乱期の暴力を穏健路線(しばき隊はそのままだけど)に変え、
(共産党そっくりじゃありませんか)
マスゴミを味方にし、国会議員を味方にし、ヘイトスピーチ解消法なるものまで作らせた。

デモだろうが、集会だろうが、在日に歯向かうものは潰せ!これが目的。「行動する保守」は邪魔者、それだけ。

マスゴミは、欧米での人種差別と同じように取り扱っている。偏向報道も甚だしい。
とにかく何が何でも潰せ!これです。

長い記事もありますが、以前から転載したかったブログから引用します。内容をよく読んで自公が作ってしまった悪法がどういうものであるか理解してほしいと思います。
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ヘイトスピーチ対策法が成立しました。
内容がわからない方のためにあえて法案を掲載しておきます。尚、わかりやすいように「本邦外出身者」は「在日」、「本邦」は「日本」に書き替えておきます。
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本邦外出身者(在日)に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案
前文
我が国においては、近年、日本の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。
もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。
ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。
【第一章 総則】
(目的)
第一条 この法律は、在日に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「在日に対する不当な差別的言動」とは、専ら日本の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するものに対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知するなど、日本の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、在日を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
(基本理念)
第三条 国民は、在日に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、在日に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国は、在日に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する在日に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。
2 地方公共団体は、在日に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
【第二章 基本的施策】
(相談体制の整備)
第五条 国は、在日に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、在日に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。
(教育の充実等)
第六条 国は、在日に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、在日に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
(啓発活動等)
第七条 国は、在日に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、在日に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
在日に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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ヘイト法成立(5月24日)したその直後、1500から参議院議員会館で「ヘイトスピーチ解消法成立にあたって」参議院法務委員会有志による記者会見が行われました。
司会は香山リカで、西田昌司(自民党)、有田芳生(民進党)、矢倉克夫(公明党)、仁比聡平(日本共産党)が出席してヘイト法に対するそれぞれの思いを発言しました。
「ヘイトスピーチは国会が許さないということだ。ヘイトスピーチをするという考えは直ちに捨てろ」(西田議員)

しかし、多くの心ある日本人は「日本人差別法」とも言えるこのような法律がつくられたことに怒り心頭であり、反日左翼野党は言うに及ばす自民党にも呆れ果てており、彼らは一体誰のために政治をやっているのかということです。
法案を読めば一目瞭然ですが、「在日」を守るために国と自治体が一丸となって「日本人」を教育し直す、というようなことが書かれています。
日本民族をバカにするな、と言いたい。
朝鮮人に対して「朝鮮人帰れ」とは本来であれば誰も言いたくないことです。
しかし、他の外国人にもない日本人にもない「特権」を持ち、例えば朝鮮学校の隣接公園の50年もの不法占拠はじめ、朝鮮人の横暴に対して、やむにやまれず日本人が日本のために正義感と勇気を持って立ち上がった”理由”というものがあるのです。
その理由も知ろうとせずに、こんな法律だけをつくって「ヘイトスピーチはいけない」というきれいごとを並べて、本当に日本の国会議員なのか。




by kkagayaki2 | 2016-06-05 03:26 | 護国部屋 | Trackback | Comments(0)